大町市議会 2020-06-16 06月16日-02号
その中で、第2章の防災の基本理念及び施策の概要の1に、防災対策を行うにあたっては、市、県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、その他関係機関及び、ここが大事ですね、市民がそれぞれの役割を認識しつつ、一体となって最善の対策をとる、こういうふうに書かれているわけです。 そこには、まず1つに、迅速かつ周到かつ十分な災害予防、これは事前準備ですね。
その中で、第2章の防災の基本理念及び施策の概要の1に、防災対策を行うにあたっては、市、県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、その他関係機関及び、ここが大事ですね、市民がそれぞれの役割を認識しつつ、一体となって最善の対策をとる、こういうふうに書かれているわけです。 そこには、まず1つに、迅速かつ周到かつ十分な災害予防、これは事前準備ですね。
そのため、長野地方気象台などの指定地方行政機関や陸上自衛隊の自衛官、長野県警の警察官、中部電力などの指定公共機関、しなの鉄道などの指定地方公共機関など、関係機関から推薦を受けて委嘱をしている委員が多数となっております。また、関係機関からご推薦いただく方については、それぞれの機関の性格や事情もあり、男性が主となっております。
さらに、非常災害対策本部長の権限をうたった同法第28条第2項には、関係指定地方行政機関の長、地方公共団体の長、その他もろもろなどに必要な指示をすることができるとされていますので、現状、既にその体制は整っていると言えます。
委員といたしては、指定地方行政機関の職員、県の職員、県警、消防局、消防団長、指定公共機関等と部長職20名であります。現在、部長職6名が入っておりますが、部長職14名を加入するということで、20名にするものであります。 もう1点は、有事の際にどのような対応をするかということであります。
防災会議の主目的は、指定地方行政機関や指定公共機関などの意見や指導を得て、本市の防災・災害対策を推進する必要があります。したがって、行政機関や公共機関などを代表する方々も委員として欠かせません。
あわせまして、関連指定地方行政機関に係る条文の修正及び、地域自治組織や女性の参画を積極的に推進するため、自主防災組織を構成する者または学識経験者等を防災会議委員の資格要件に加え、その任用を可能としたいとするものでございます。
第3条第4項第1号中「行政機関」を「指定地方行政機関」に改める。第2号中「県知事が指定する職員」を「長野県知事の部内職員」に改める。第3号の「安曇野警察署長又はその指名する職員」を「長野県警察の警察官のうちから市長が任命する者」に改める。第5号中「附属機関」を「その部内」に改める。第7号中の「及び団員のうちから市長が任命する者」を削る。
質疑で指定地方行政機関とはどんなところかの質問に、県知事が指定する防災関係者と中日本道路株式会社の方との説明。文書表現をわかりやすく統一すべきの質問には、文書を読んでわからないわけではないのでとの答え。質疑討論採決の結果、可決すべきものと決しましたので報告をいたします。 議案第5号 箕輪町消防団員等公務災害条例の一部を改正する条例制定についてであります。
加える内容につきましては、第1号は指定地方行政機関の職員。第7号は、指定公共機関または指定地方公共機関の職員。第8号は、町長が特に必要と認める者とするものでございます。第6項は委員の定数の規定でございまして、現行ではそれぞれ選出区分ごとに2人から3人と定数を定めてあるものを全体で30人以内に改めるものでございます。
軽井沢町防災会議委員につきましては、軽井沢町防災会議条例により軽井沢警察署長など役職名で指定されている人のほかは、指定地方行政機関や県関係組織、指定地方公共機関の職員を町長が任命することとなっております。現在は、これらの機関の代表が委員になっております。
○副議長(寺澤和男君) 小林総務部長 (総務部長 小林隆之君 登壇) ◎総務部長(小林隆之君) 災害対策基本法におきましては、市町村は関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、それぞれの地域に係る防災に関する計画を作成する責務を有するとされておりまして、その中でも防災会議を位置付けておるわけですけれども、この防災会議の委員といたしましては、その災害対策基本法第十五条におきまして、指定地方行政機関
市は、市の地域に風水害、地震などの災害が発生し、また発生するおそれのある場合において、第一次的に災害応急対策を実施する機関として、法令、地域防災計画の定めるところによりまして、他の市町村や県及び指定地方行政機関など、並びに公的団体と住民などが協力を得て、全機能を発揮して災害対策の実施に努めることが責務となっているところであります。
主な改正は、第3条第5項の組織する委員に、幅広く知識、経験を有する人から意見を聞くため、第1号に指定地方行政機関の職員を、それから第8号に町長が特に認める者を追加するものでございます。 第4条の定数は、第3条第5項の1号から4号、7号、8号の委員の定数を30人以内とするものでございます。第5号教育長、第6号消防団長を含めた全体の定数は32人以内となります。
上田市におきましては、昨年上田市国民保護協議会条例の制定についてご議決いただきまして、以後上田市長を会長とし、指定地方行政機関、これは国道事務所とか千曲川工事事務所等でございます。また、自衛隊、県、それから指定公共機関、指定地方公共機関、また市議会、医師会、自治会、建設事業協同組合等々関係機関で構成します上田市国民保護協議会を設置いたしまして、国民保護計画の策定について審議を重ねてまいりました。
最初に、地域防災計画の作成に対する考え方及び進捗状況というご質問でありますが、地域防災計画は、災害対策基本法によりまして市町村防災会議が作成することとされているため、各省庁の出先機関である指定地方行政機関、また自衛隊、県、警察、消防や電気、ガス、輸送、通信等を営む法人であります指定公共機関、指定地方公共機関等、42の関係機関の長を構成員とする上田市防災会議を設置し、3月中に計画の決定をいただくよう、
指定地方行政機関の職員あるいは自衛隊に所属する者、あるいは県職員、助役、教育長、消防長、市町村職員、指定公共機関または指定地方公共機関の役員または職員。8号委員といたしましては、学識経験者等と定められております。 ○議長(水谷嘉明) 小林議員。 ◆2番(小林純子) 2番、小林です。
指定地方行政機関の職員でありますとか、自衛隊の職員とか、都道府県の職員、それから市長部局の職員、それから指定地方公共機関の職員、また知識経験者等々ということで、法の中で指定になっております。
この両方から見た場合に幾つかお聞きしたいのは、まず一つは、指定地方行政機関、これが法で定められています。そして地方自治体というのはこの指定地方行政機関と連携をとって対応することになっていますが、現在この地域でこの指定地方行政機関というのは、一体どれを想定されてこの条例をつくろうとしているのかが、まず第1点です。 それから、二つ目には、この条例に初めて制服組が参加します。
次に3点目のメンバーの関係でございますが、まず、どういうメンバーかということにつきましては、先ほど部長が述べられましたように、新市長になってのメンバー任命になろうかと思いますけれども、例えば1号委員につきましては指定地方行政機関、また7号につきましては指定公共機関等の定めがございますが、指定公共機関の関係につきましては、国民保護法で都道府県の知事が定めることとなっておりまして、長野県では37社、37
なお、協議会の委員の構成につきましては、国民保護法第40条第2項において会長は町長と明記されており、委員につきましては同条4項、各号に照らし町の区域を所管する指定地方行政機関として関東地方整備局長野国道工事事務所岡谷維持修繕出張所、県の職員、助役、収入役、教育長及び消防課長、町の区域において業務を行う指定公共機関及び指定地方公共機関、これはJR、NTT、中部電力、医師会等であります、及び知識または、